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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1462号 判決

旧商号

東京製壜工業株式会社

上告人

トービン株式会社

代理人

松尾菊太郎

石川利男

被上告人

城南信用金庫

代理人

藤枝東治

主文

原判決を棄却する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告代理人松尾菊太郎、同石川利男の上告理由第一点について。

原判決は、転付命令による債権の移転についても、民法四六六条二項の規定が準用されるものと解し、転付命令を受けた債権者が当時譲渡禁止の特約の存在につき悪意である場合には転付命令によつてその債権を取得できない旨判示する。

しかし、譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押え、かつ、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、同法四六六条二項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解するのが相当である。けだし、同法四六六条二項は、その文理上、債権の譲渡を禁止する特約につき、その効力を認めたものであつて、譲渡以外の原因による債権の移転について同条項の規定を準用ないし類推適用すべきものとする見解には、首肯するに足りる合理的根拠を見い出すことができないのみならず、譲渡禁止の特約のある債権に対して発せられた転付命令について、同法四六六条二項の準用があると解すると、民訴法五七〇条、六一八条が明文をもつて差押禁止財産を法定して財産中執行を免れ得るものを制限的に特定し、同法六〇〇条が差し押えた金銭の債権について差押債権者の選択に従い取立命令または転付命令を申請できる旨定めている法意に反し、私人がその意思表示によつて、債権から強制執行の客体たる性質を奪い、あるいはそれを制限できることを認めることになるし、一般債権者は、担保となる債務者の総財産のうち、債務者の債権が債務者、第三債務者間の譲渡禁止の特約により担保力を失う不利益をも受けなければならないことになるのであつて、法の予想しない不当な結果をうむものといわなければならず、このような結果は、転付命令申請の際に差押債権者が善意であれば保護されるということや、差押債権者には取立命令を得る道が残されているということで補われるものではないからである。

原判決には、民法四六六条二項の解釈適用を誤つた違法があり、論旨は理由がある。この点に関する大審院判例(大正三年(オ)第八〇〇号同四年四月一日判決、民録二一輯四二三頁、大正一四年(オ)第六五号同一四年四月三〇日判決、民集四巻五号二〇九頁、昭和六年(オ)第七八二号同六年八月七日判決、民集一〇巻一〇号七八三頁、昭和八年(オ)第六五六号同九年三月二九日判決、民集一三巻四号三二八頁)は変更せらるべきものである。

よつて、原判決を破棄し、さらに事案につき審理を尽させるため本件を原審に差し戻すのが相当であるから、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一)

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